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自治体の皆さまへ

皆さんのご意見を募集します

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東京都杉並区

より良い区政の実現に向けて、幅広い区民の声を聴きながら、区としての考えをまとめていきます。ぜひ一人でも多くの皆さんの声を聴かせてください。

■パブリックコメント(区民等の意見提出手続き)
閲覧・意見募集期間:1月30日まで
閲覧場所:情報管理課管理係(区役所東棟7階)、区政資料室(西棟2階)、区民事務所、図書館(いずれも休業日を除く)。区ホームページでもご覧になれます
意見提出方法:はがき・封書・ファクス・Eメール・閲覧場所にある意見提出用紙に書いて、意見提出先。ご意見には、住所・氏名(在勤・在学の方は勤務先・学校名と所在地、事業者は事業所名・所在地・代表者氏名)を記入。区ホームページにもご意見を書き込めます
結果の公表:
・後日、頂いたご意見(原則全文)は、区ホームページで公表するほか、ご意見とそれに対する区の考え方などは、「広報すぎなみ」や区ホームページなどで公表する予定です。ご意見の全文公表を望まない方はその旨を書き添えてください。
・住所・氏名を公表することはありません。

意見提出・問合せ:情報管理課
【FAX】3312-6440【電子メール】josei-k@city.suginami.lg.jp

◆「杉並区個人番号の利用及(およ)び特定個人情報の提供に関する条例」の改正(案)
▽概要
区では、独自に個人番号を利用する事務(以下、独自利用事務)の追加などを行うため、「杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下、条例)の改正を予定しています。

▽条例の制定経緯
「行政手続(てつづき)における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、法)では、地方公共団体が個人番号の利用について国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施することを求めています。また、社会保障・税・災害対策分野において、法で定める事務に加え、条例で独自利用事務を定めることができるとされています。区では、平成27年12月に条例を制定し、その後の条例の改正により、現在、21の独自利用事務を定めています。

▽条例の改正
区では、一層の区民の利便性の向上と行政事務の効率化を図るため、子どもショートステイの事務を独自利用事務に追加し、庁内での情報連携の対象となる特定個人情報を追加するために、条例を改正します。また、法の改正により影響を受ける条文についても改正を行います。

■意見募集の結果をお知らせします
◇マイナンバー制度 国民健康保険に関する事務の「特定個人情報保護評価書(案)」
「行政手続(てつづき)における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に基づき、「広報すぎなみ」5年8月1日号などで公表し、皆さんからご意見を伺いました。
結果報告書などは、国保年金課管理係(区役所東棟2階)、区政資料室(西棟2階)、区民事務所、図書館で1月31日まで閲覧できます(各閲覧場所の休業日を除く)。また、区ホームページでも閲覧できます。

対象事務:国民健康保険に関する事務
意見提出期間:5年8月1日~31日
・ご意見はありませんでした

問合せ:国保年金課資格係

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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