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自治体の皆さまへ

個人住民税・所得税などの申告期限は3月15日(金)です(3)

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東京都杉並区

■国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入の方へ
◇住民税の申告
所得が基準以下(非課税)の場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入している方は、高額療養費の支給を受ける場合や保険料の算出などのために、申告が必要です。

◇保険料年内納付済み額のお知らせの発送
5年1~12月に区へ納めた国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の金額のお知らせを1月末に発送します。このお知らせに記載されている納付済み額は、納めた本人の社会保険料控除として申告できます。

問合せ:
・国民健康保険…国保年金課国保資格係・国保給付係・国保収納係
・後期高齢者医療制度…国保年金課高齢者医療係
・介護保険(65歳以上の方)…介護保険課資格保険料係

■介護保険サービスと医療費控除
◇介護保険サービスにおける医療費控除の取り扱い
医療費控除を受けるためには、指定居宅サービス事業者や施設サービスを提供する各施設などのサービス事業者が発行する、医療費控除の対象となる金額が記載された「居宅サービス等利用料等領収証」「指定介護老人福祉施設利用料等領収証」「介護医療院利用料等領収証」などが必要です。控除の対象になる主な介護保険サービスは、区ホームページをご覧ください。

問合せ:介護保険課給付係

◇おむつにかかる費用
介護保険の認定を受けている方は、医師の証明書の代わりに区が発行する確認書で医療費控除が受けられる場合があります。
対象:おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であり寝たきり状態で尿失禁があることが介護認定資料(主治医意見書)で確認できる方

問合せ:介護保険課認定係

■高齢者の障害者控除
障害者手帳などをお持ちでなくても、区が交付する「障害者控除対象者認定書」で、障害者控除を受けられる場合があります。対区内在住の65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けており区の障害者控除対象者認定基準に該当する方

問合せ:介護保険課認定係

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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