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区からのお知らせ「保険・年金」

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東京都杉並区

■老齢基礎年金を請求する方へ
老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済み期間、免除・猶予期間、厚生年金・共済組合の加入期間および合算対象期間などが合計10年以上ある方が、原則65歳から受給できます。受給するためには請求が必要で、受け付けは65歳の誕生日前日からです。なお、請求書は事前に日本年金機構から発送されます。年金の未加入期間がないなどの条件を満たした方は、マイナポータルとねんきんネットを利用して、スマートフォンやパソコンからも申請ができます。
また、繰り上げ請求(60~64歳の間に受給開始を早めて、減額された年金を受け取ること)や、繰り下げ請求(66~75歳の間に受給開始を遅くして、増額された年金を受け取ること)をすることができます。繰り下げ請求の上限年齢は、昭和27年4月2日以降に生まれた方は75歳、昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳です。

問合せ:
・加入期間の全てが国民年金の第1号被保険者。国保年金課国民年金係
・国民年金の第3号被保険者期間がある方、厚生年金など(第2号)に加入したことがある方(脱退一時金を受給した期間も含む)…杉並年金事務所【電話】3312-1511

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