法改正に伴い、児童扶養手当を11月1日から以下のように変更します。詳細は、区ホームページをご覧ください。
■変更点
・所得限度額の引き上げ
・第3子以降の加算額の引き上げ
■手続き
児童扶養手当の資格がある方(全部停止の方を含む):手続きは不要
児童育成手当の資格があり、児童扶養手当の資格がない方:区が9月末に発送した案内に記載の必要書類を、10月31日までに子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(東棟3階)に持参
問合せ:同係
【電話】5307-0785
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