国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は12月2日からは、新たに発行されなくなります。
■12月1日以前に発行された保険証
12月1日以前に発行された次の保険証は、以下の有効期限まで利用できます。期限前に破棄しないようご注意ください。
・国民健康保険被保険者証…最長7年9月30日まで
・後期高齢者医療被保険者証…最長7年7月31日まで
■12月2日以降の取り扱い
◆マイナ保険証をお持ちでない方
▽国民健康保険・後期高齢者医療制度共通
マイナ保険証をお持ちでない方には、お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。
また、12月2日以降、新たに区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入し、マイナ保険証をお持ちでない方には、加入時に「資格確認書」を交付します。
◆マイナ保険証をお持ちの方
▽国民健康保険
マイナ保険証をお持ちの方には、お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を交付します。
また、12月2日以降、新たに区の国民健康保険に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、加入時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
▽後期高齢者医療制度
マイナ保険証をお持ちの方には、お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を交付します。
また、12月2日~7年7月31日に新たに後期高齢者医療制度に加入する方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、加入時に「資格確認書」を交付します。
※12月2日~7年7月31日に新たに後期高齢者医療制度に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付する予定でしたが、国からの通知に基づき、暫定的な運用として、「資格確認書」を交付することとなりました。
◆「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の利用方法
▽資格確認書
医療機関を受診する場合は、「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、これまでの紙の保険証と同様に受診できます。
▽資格情報のお知らせ
マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する場合は、マイナ保険証とともに、マイナポータルの資格情報画面または「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
■70~74歳の方に交付する高齢受給者証
マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでと同様に高齢受給者証を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には、高齢受給者証とマイナ保険証が一体化するため、交付しません。
なお、お持ちの高齢受給者証は、有効期限まで利用できます。
問合せ:
国民健康保険…国保年金課国保資格係
後期高齢者医療制度…国保年金課高齢者医療係
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