首都直下地震などの災害に備え、円滑な避難・通行を確保するため、狭あい道路拡幅整備事業を進めています。
狭あい道路に面した敷地に建築物を新築・増改築する場合は、事前に手続きが必要です。また、後退に伴う工事の際に門・塀などを除却する費用などの助成金制度がありますので、ご相談ください。
■狭あい道路とは?
道路の幅が4m未満の狭い道路を狭あい道路といいます。建築基準法では、建築物を建てる際に4m以上の道路に接していることが義務付けられています。同法第42条第2項で指定された道路(2項道路)は、建て替え時に道路中心から2m後退することで、建築物を建てることができます。この後退した部分を後退用地といいます。
■支障物件とは?
容易に移動できない花壇・プランター・自動販売機など、避難・通行の支障となるものです。支障物件は緊急用車両の通行を妨げてしまうため、後退用地に置くことはできません。
■過去10年間の拡幅整備総延長と拡幅整備率(※)の推移(平成26年~令和5年度)
※拡幅整備総延長が狭あい道路の全延長に占める割合。拡幅整備総延長÷(建築基準法第42条第2項道路総延長距離〔307km〕×2〔両側〕)×100。
区では条例に基づき、年1回事業の実施状況を公表しています。詳細は、区ホームページでご覧いただけます。
問合せ:狭あい道路整備課狭あい道路係
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