バッジが目印!~「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意ください 13/57 2024.02.01 東京都杉並区 税理士資格のない者が、税務相談・税務書類の作成・税務代理をすることは、法律で禁じられています。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。依頼者(納税者)が不測の損害を被らないよう、確認をお願いします。 問合せ:東京税理士会 【電話】3356-4461 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 子どもワークショップの参加者募集 区議会を開会します