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自治体の皆さまへ

バッジが目印!~「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意ください

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東京都杉並区

税理士資格のない者が、税務相談・税務書類の作成・税務代理をすることは、法律で禁じられています。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。依頼者(納税者)が不測の損害を被らないよう、確認をお願いします。

問合せ:東京税理士会
【電話】3356-4461

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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