■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
平成31年2月以降に出産日がある国民年金第1号被保険者は、出産(予定)日が属する月の前月(多胎児妊娠の場合は3カ月前)~出産(予定)日が属する月の翌々月の国民年金保険料が免除され、保険料納付済み期間に算入されます。
届け出は、出産予定日の6カ月前から、国保年金課国民年金係(区役所中棟2階)・区民事務所・杉並年金事務所でできます。届け出に期限はなく、出産後も届け出ができます。また、当該期間の保険料をすでに納付している場合や他の免除制度を受けている場合は届け出が必要です。保険料をすでに納付している場合は、充当または還付されます。
問合せ:
・杉並年金事務所【電話】3312-1511
・国保年金課国民年金係
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