「戸籍法の一部を改正する法律」の施行により、本籍地以外の自治体の窓口でも戸籍の証明書が請求できるようになりました。また、婚姻・養子縁組などの戸籍の届け出において、戸籍証明書などの添付が原則不要になります。
請求できる証明書:
・戸籍全部事項証明書
・除籍謄本
・除籍全部事項証明書
・改製原戸籍謄本
請求できる方:戸籍に記載されている本人・配偶者・直系親族(代理人は不可)
請求手続き:顔写真付き公的身分証明書を、区民課(区役所東棟1階)・区民事務所へ持参
問合せ:区民課
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