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個人住民税(特別区民税・都民税)に係る条例の改正

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東京都杉並区

地方税法などの改正に伴い、「杉並区特別区税条例」の一部を改正しました。

■定額減税の実施
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を軽減し、デフレ脱却のための一時的な措置として、6年度個人住民税の定額減税を実施します。
対象者:6年度個人住民税に係る合計所得金額が1805万円以下の納税義務者(均等割のみ課税の場合を除く)
定額減税額:次の合計額を、他の税額控除後の金額から控除します。ただし、合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割額が上限です。
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
その他:ふるさと納税の特例控除の上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税が適用される前の金額です。

■令和6年能登半島地震災害の損失に係る個人住民税の雑損控除の特例
令和6年能登半島地震で住宅・家財などに損害が生じた場合、6年度個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。なお、この特例措置を受けない場合でも、7年度個人住民税において雑損控除の申告をすることができます。

問合せ:課税課調整担当

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