軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で区内に定置場がある軽自動車・原動機付(つき)自転車などを所有する方に課税されます。対象者には5月8日(水)に納税通知書を発送します。納期限までに納付をお願いします。
なお、4月2日以降に廃車した場合も、6年度の軽自動車税の納付が必要です。
納期限:5月31日(金)
■障害者の軽自動車税の減免
詳細は、区ホームページをご覧ください。
対象者:
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)障害者手帳などをお持ちの方、またはその方と生計を一にする方が軽自動車などを所有し、そのどちらかが運転する
(2)障害者手帳などをお持ちの方のみで構成された世帯の方が軽自動車などを所有し、介護のために運転する
(3)障害者用の構造の軽自動車などを運転する
申請方法:次の書類を、5月31日までに課税課税務管理係(区役所東棟2階)へ持参してください。
・納税通知書
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認ができる書類)
・(1)(2)は身体障害者手帳など、主に運転する方の運転免許証
・(3)は車検証の写しなど(車体の形状が分かるもの)
その他:(1)(2)は個人名義の自家用車に限り、障害者1人につき1台まで
問合せ:課税課税務管理係
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