所得が上限額を上回ることにより、4年6月分以降の児童手当・特例給付の受給資格が消滅・申請却下になった方へ、再申請に係る勧奨の案内を発送しました。制度の内容・所得上限額などの詳細は、区ホームページをご確認ください。
概要:4年度以降の所得が上限額を上回ることにより、児童手当・特例給付を受給していない方で6年度所得が上限額を下回る場合は、再申請により6月分以降の児童手当・特例給付を受給することができます。
納税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に、「児童手当・特例給付 認定請求書」(区ホームページ同案内から取り出せます)を提出してください。
申請方法:同請求書を、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)へ郵送・持参。または、区民事務所へ持参。マイナポータル(区ホームページ同案内にリンクあり)からも申請可
申込期限…6月28日
問合せ:
・子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
・マイナポータルの操作…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
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