■退職(失業)による保険料の特例免除制度
厚生年金に加入していた方が退職(失業)すると、国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることになります。
保険料を納めることが経済的に困難な場合で、加入者本人・配偶者・世帯主の所得がそれぞれ基準額以下であれば、申請により保険料の納付が免除・猶予(49歳以下)される制度があります。
退職(失業)を理由とする免除申請(特例免除)は、所得審査対象者のうち、退職者の所得を除外して審査することができます。特例免除には、退職(失業)を証明する離職票などの書類が必要です。
保険料の免除申請は、マイナポータルによる電子申請のほか、ねんきんネット上で必要書類を作成し、郵送で手続きできます。また、国保年金課国民年金係(区役所中棟2階)、杉並年金事務所(高円寺南2-54-9)でも手続きが可能です。詳細は、お問い合わせください。
問合せ:
・国保年金課国民年金係
・杉並年金事務所【電話】3312-1511
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