投票日:7月7日(日)
投票時間:午前7時~午後8時
■身体障害者手帳・介護保険被保険者証をお持ちの方
下表に該当し、自身で文字を書くことができる方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便などを利用して投票することができます。利用する際には事前に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。早めにお問い合わせください。なお、下表に該当し、身体障害者手帳で上肢または視覚が1級の方は、代理記載制度により投票することができます。
※身体障害程度等級とは異なります。
■自身で投票用紙に記載することができない方
心身の故障、その他の事由(手・腕のけがなど)により、自身で公職の候補者氏名を投票用紙に記載することができない方のために、投票所の係員が代理で投票用紙へ記載する代理投票制度があります。投票所の係員2名が補助者となり、1名が候補者氏名を投票用紙へ記載し、他の1名が立ち会います。希望する方は、投票所の係員にお申し出ください。
◇代理投票での注意事項
・選挙人自ら投票所の係員へ投票をしたい公職の候補者を指示する必要があります。
・家族・付添人の方が選挙人の代わりに代筆をして投票をすることはできません。
・選挙人を介護する方は、投票管理者が認めた場合に限り投票所への入場はできますが、代理投票を行うときには記載場所にいる選挙人から離れていただきます。
※代理投票は自宅から投票できる郵便等投票とは異なり、選挙人が投票所に来る必要があります。
その他:投票所では手助けが必要な方が受けられるさまざまな支援を行っています。お困りの際は投票所の係員へお申し出ください。
・車いすの設置や投票所の係員による投票所内の移動支援
・意思疎通の助けとなる投票支援カード・コミュニケーションボードの使用
・点字器や目の不自由な方が自筆するための補助具、光量を調整できるライトの設置
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