低所得者支援として、令和6年度新たな住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に対し、物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。また、物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり5万円)を支給します。
■令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)
支給金額:1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。
対象世帯:6年6月3日現在、杉並区に住民登録があり、次の全てに該当する世帯
▽令和5年度物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象ではない
▽令和6年度住民税の課税状況が以下のいずれかに該当する(6年度住民税課税者に扶養された方などのみで構成される世帯を除く)
・世帯全員の住民税均等割が非課税
・世帯全員が住民税均等割のみ課税
・住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
◇対象・手続き
※DV等避難者も給付金を受け取ることができる場合があります。
■令和6年度物価高騰対策支援給付金こども加算(児童1人当たり5万円)
支給金額:18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)1人当たり5万円
※世帯ごとに支給。
対象世帯:6年6月3日現在、杉並区に住民登録があり、令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
◇手続き
原則手続きは不要です。
8月下旬から順次、対象世帯の世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送するとともに、令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)を受給した口座へ振り込みます。
ただし、次の世帯は申請手続きが必要です。区ホームページでご確認の上、10月31日(消印有効)までに申請書を郵送してください。
・6年6月4日以降に生まれた児童がいる
・単身で寮に入っているなど、別世帯に扶養している18歳以下の児童がいる
6年度の税制改正により、令和6年分推計所得税と令和6年度分個人住民税から定額減税を実施します。
その結果、定額減税可能額が減税前税額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を給付します。
支給金額:扶養親族の人数や所得税額・個人住民税額により異なる
※対象の方には、7月下旬ごろに具体的な金額を記載した通知を発送。
対象者:6年1月1日現在、杉並区に住民登録があり、定額減税可能額が推計所得税・個人住民税所得割(※)を上回ると見込まれる方(合計所得金額が1805万円以下の方のみ)
※令和6年分推計所得税額、令和6年度分個人住民税所得割額(いずれも5年中所得金額から算出)がどちらも0円の場合を除く。
◇手続き
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。8月中旬から順次、公金受取口座へ振り込みます。ただし、確認書が届いた方は必要事項を書いて、10月31日(消印有効)までに電子申請または郵送してください。
詳細は、区ホームページをご確認ください。
問合せ:杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
【電話】0120-378-233
(6月3日から。午前8時30分~午後5時15分〔土・日曜日、祝日を除く〕)
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