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児童手当の制度改正のお知らせ

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東京都杉並区

法改正に伴い、児童手当は10月分(12月支給)から以下のように制度を変更します。詳細は、区ホームページをご確認ください。

変更点:
・所得制限を撤廃し、対象者に一律で児童手当を支給
・支給期間を高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)へ延長
・第3子以降の多子加算額を、3万円へ拡充
・多子加算の対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)へ拡充
・支給回数を年6回(偶数月)に変更

手続き:児童手当・特例給付を受給していない方(公務員を除く)は申請が必要です。なお、新たに申請が必要な方で、区の公簿上で次のいずれかの事項が確認できる方へ申請の案内を7月16日(火)に発送します。
・6月時点で高校生年代の子どもを養育する世帯主
・4年度または5年度の所得額が所得上限額を超え、児童手当などの受給資格が消滅または申請が却下になったが、6年度に再申請をしていない
・6年度の所得額が所得上限額を超え、児童手当などの申請が却下になった

申請期限:8月30日

問合せ:子ども家庭部管理課児童手当専用
【電話】5913-9389

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