現在、使用している「東京都国民健康保険高齢受給者証」(以下、高齢受給者証)の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する高齢受給者証を、7月中に簡易書留で世帯主宛てに発送します。高齢受給者証は、国民健康保険被保険者証と同じサイズのカードで、色は白です。
有効期限が7月31日の高齢受給者証は、有効期限が過ぎてから、個人情報に注意して自身で破棄してください。
■負担割合の判定基準
8月~7年7月の負担割合は、5年中の所得状況で判定します。判定の対象は同一世帯の70~74歳の国民健康保険加入者です。
◇2割負担
対象者それぞれの住民税課税所得金額が145万円未満または対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下
◇3割負担
対象者のうち1人でも住民税課税所得金額が145万円以上かつ対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円を超える
※3割負担の場合でも、5年中の収入の合計が下表の基準に該当する場合は、申請により2割負担になります。
◇3割負担の方が申請により2割負担になる基準
対象者・基準額:
1人の世帯…
・収入が383万円未満
・収入が383万円以上かつ同一世帯の後期高齢者医療制度への移行者との収
入の合計が520万円未満
2人以上の世帯…収入の合計が520万円未満
問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】5307-0641
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