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5年度情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況

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東京都杉並区

■情報公開制度
区では、昭和61年に「杉並区情報公開条例」を制定し、区民の皆さんに、区が管理する情報の公開を求める権利を保障するとともに、区の説明責任を明らかにしています。

◇情報公開請求(運用状況は表1・2)
個人に関する情報や、法令により公開できないと定められている情報などを除き、原則公開します。どなたでも区が管理する情報の公開(閲覧・写しの交付など)を窓口、郵送、ファクス、東京都電子申請・届とどけ出でサービス(区ホームページ同案内にリンクあり)で請求することができます。

■個人情報保護制度(運用状況は表3)
区では、5年度から「個人情報の保護に関する法律」に基づく個人情報の適正な取り扱いを実施しています。この法律は、区における個人情報の保有・取得・管理・利用・提供などについてルールを定めるとともに、区が保有する請求者自身の個人情報の開示などを求める権利を保障しています。

◇保有個人情報開示等請求(運用状況は表4・5)
どなたでも自分の個人情報が記載された、区が管理する文書などの開示(閲覧・写しの交付など)を請求することができます。また、個人情報に事実の誤りがあるときや、法に違反して取得・利用・提供されているときは、その情報の訂正・利用停止の請求ができます。
請求は窓口、郵送で受け付けます(本人確認資料が必要)。

表1:請求情報内容別の請求状況

※1.4年度からの繰り越し17件を含む。

表2:情報公開請求の処理状況

※2.公開請求に関する情報の存否を明らかにするだけで、非公開情報を公開することになるときは、その存否を明らかにせず、請求を拒否すること。
※3.5年度の請求のうち、1つの請求で決定区分が「一部公開」と「存否応答拒否」となるものが1件あった。このため、請求件数の合計と、処理状況の合計が異なる。

表3:個人情報の登録業務などの件数(※4)

※4.5年度に制定した「杉並区個人情報の保護に関する規則」で定める事項に基づき内容欄を更新し、5年度分の件数を記載している。

表4:保有個人情報の開示などの請求状況

※5.4年度からの繰り越し5件を含む。

表5:保有個人情報の開示などの処理状況

問合せ:情報管理課情報公開係

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