現在使用している障受給者証・身医療証(以下、医療証など)の有効期限は8月31日です。新しい医療証などは8月16日(金)に発送します。なお、5年中の所得が基準額を超えている場合は、9月からの受給資格は喪失します。
有効期限が過ぎた医療証などは、個人情報に十分注意して自身で破棄してください。
■以前受給資格を有していたが、現在は喪失している方へ
次のいずれかを満たしており、身体障害者手帳1・2級(内部障害を含む場合は3級まで)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方は障受給者証を、愛の手帳3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方は身医療証を再取得できる場合があるため、ご相談ください。
・後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、6年度の住民税が非課税
・その他の健康保険被保険者証をお持ちで、5年中の所得が基準額以内
■変更事項のあった方へ
加入健康保険証や住所・氏名などに変更があった場合は、必ず届け出をしてください。
問合せ:障害者施策課障害者手当・医療係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>