■住民基本台帳の閲覧状況の公表
4~6月の住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表しています。
◇住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で前述4項目の閲覧が可能となります。
◇閲覧が認められる理由
原則、以下の理由以外認められません。
・官公庁が職務として請求する場合
・公益性の高い調査研究に利用する場合
・公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
※閲覧の際は区職員が立ち会います。
問合せ:区民課住民記録係
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