文字サイズ
自治体の皆さまへ

区からのお知らせ「保険・年金」

2/59

東京都杉並区

■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。当該年の1月1日~12月31日に納付した保険料が対象です。
1月1日~9月30日に保険料を納付した方は、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から発送されます。年末調整や確定申告のときに、この控除証明書(または領収書)を添付してください。
なお、家族の保険料を納付した場合も、納付した方が社会保険料控除として申告することができます。家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。

問合せ:杉並年金事務所
【電話】3312-1511

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU