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市からのお知らせ~国保・年金

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東京都東村山市

■国民健康保険税の納税通知書の送付
国民健康保険税(保険税)の納税通知書を7月10日(月)に世帯主に発送します。保険税は医療費や介護保険給付費等の貴重な財源になりますので、各期限内での納付をお願いします。

《保険税は必ず納めましょう》
保険税の滞納が続くと、滞納期間に応じた「短期証」(有効期間が通常より短い保険証)が発行されます。
その後も納付されない場合は「資格証明書」が発行され、医療機関での自己負担が10割になり、それでも納付がない場合は入院時食事療養費や出産育児一時金等、国民健康保険(国保)の給付が差し止められます。納付が困難な場合は、必ず収納課(本庁舎2階)で納税相談を受けてください。
※納税相談は要予約、本人以外のかたが相談を受ける場合は委任状が必要です。

《保険税の減免》
災害(風水害、火災等)や特別な事情により保険税の支払いが著しく困難な場合には、申請により保険税が減免される場合があります。詳細はお問い合わせください。

《軽減判定のために収入のないかたも申告が必要です》
保険税は加入者の所得申告に基づいて算定します。給与や年金の支払報告書が勤務先又は年金機構等から提出されているかた以外は税務署へ申告するか、市・課税課(本庁舎2階)に住民税の申告をする必要があります。収入のないかたも必ず申告をしてください。

《納付方法》
保険税は口座振替(本紙4面「共通」参照)のほかに次のような方法で納付できます。
○スマートフォンのアプリでの納付
スマートフォンのアプリから納付書のバーコードを読み込むことで、スマートフォンからでも保険税の納付を行うことができます。詳細は市ホームページをご確認ください。なお、スマートフォン決済アプリを利用した場合、領収証書が発行されませんのでご注意ください。

○クレジットカードでの納付
パソコンやスマートフォンを利用したクレジットカードでの納付が可能です。詳細は市ホームページをご確認ください。なお、クレジットカード決済を利用した場合、領収証書が発行されませんのでご注意ください。

《国保と社保(社会保険)の保険証を持っていませんか》
国保は加入時だけでなく、脱退するときも手続きが必要です。健康保険の二重加入の可能性もありますので、心当たりのあるかたはすぐに脱退の手続きをしてください。

■国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る年金の額が少なくなったり、受給できなくなることがあります。
国民年金制度には、保険料を納付することが困難なかた向けの免除制度や50歳未満を対象とした納付猶予制度があります。免除制度の適用を受けるには申請を行い、承認を得る必要があります。申請は過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼってできますが、遅れると万が一の際に障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。
また、承認された期間については、10年以内であればその間の保険料を納めること(追納)ができます。ただし、経過期間によっては一定の額の加算金を含んだ保険料を追納することがあります。マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルでのお手続きも可能です。免除申請の条件や種類等詳細はお問い合わせください。
持ち物:マイナンバーカード等の写真付身元確認書類又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、失業されたかたは雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等の離職したことを確認できる書類

申込み・問合せ:
保険年金課(本庁舎1階)
武蔵野年金事務所【電話】0422・56・1411

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