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相続登記の申請が義務化されます

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東京都東村山市

不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を予防するための法律が間もなく施行します。
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務となります。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、今のうちから備えましょう。
※6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(9年3月31日まで)に登記をする必要があります。

■登記手続の申請方法
相続する土地・建物の所在地を管轄する法務局(東村山市の土地・家屋については、東京法務局田無出張所)に申請して行います。

・制度に関する詳細は「法務局 相続登記義務化」で検索
・個別の事案に対するご相談は、司法書士会の「相続登記相談センター」(【電話】0120-13-7832)へ
・相続登記の手続きに関するご案内は東京法務局ホームページをご覧ください。(右記コードからもご覧いただけます)
※二次元コードは本紙参照。

問合せ:課税課

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