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[コラム]消費生活センター

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東京都東村山市

■霊感商法等に関する新しい法律ができました
不当な勧誘によって高額な寄付を迫られ、家庭が困窮、崩壊する事例が相次いで報告されています。
こうした不当な寄付勧誘を未然に防止し、被害の救済や再発を防ぐために、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が制定され、令和5年6月1日に全面施行されました。
同法では、寄付の勧誘時には以下の6つの「禁止規定」を定めています。
(1)不退去、(2)退去妨害、(3)勧誘をすることを告げず退去困難な場所へ同行、(4)威迫する言動を交え相談の連絡を妨害、(5)恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知、(6)霊感等による知見を用いた告知
また、寄付のための借金をさせたり、住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却したりして寄付の資金を調達することを要求することも禁止となります。
(1)~(6)の不当な寄付勧誘行為により、寄付の勧誘を受けた人が困惑して、寄付の意思表示をした場合は、その意思表示を取り消すことができます。
取消権の行使期間は、被害に遭ったと気づいた時から、(1)~(5)は1年(寄付時から5年)、(6)は3年(寄付時から10年)です。寄付者本人が寄付の取り消しを行わない場合でも、寄付者に扶養されている配偶者や子どもは、婚姻費用や養育費などの権利を保全するために必要な場合であれば本人に代わって取消権や返還請求権を行使することができます。

問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時~正午、午後1時~4時

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