市は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」によって財政健全化にかかる指標(健全化判断比率、資金不足比率)を市の監査委員の監査に付したうえで議会に報告し、市民の皆さんに公表することが義務付けられています。
これらの比率のいずれかが国の定める早期健全化基準・経営健全化基準を超える場合には、財政健全化計画・経営健全化計画を定め、自主的な改善努力による取り組みを図ることとされています。
また、財政再生基準を超える場合は、財政再生計画を定め、国などの関与による確実な再生の手続により財政の健全化を図ることとされています。
市の令和4年度決算における健全化判断比率・資金不足比率はグラフのとおりすべての指標が健全段階の範囲内となっています。
監査委員による監査の結果においても、「ともに適正な比率の算定が行われている」との判断がされました。
■健全化判断比率
(1)実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
(2)連結実質赤字比率
特別会計を含めた全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率です。
(3)実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金(一部事務組合への負担金のうち組合の借入金の償還金に充てたと認められるもの等)の標準財政規模に対する比率で、3年間の平均値で示されます。
(4)将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(全会計に加え一部事務組合等の借入金の償還金に充てるための当市の負担等見込額、職員退職手当支給予定額等)の標準財政規模に対する比率です。
■公営企業の経営健全化
(5)資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。
グラフ:財政健全化法による基準で見る当市の現状
※実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率、資金不足比率が算定されない場合は、「-」と表示しています。
問合せ:財政課
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