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中小企業(小規模)経営者のかたへの融資制度

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東京都東村山市

■小口事業資金(一般・特別)・小口零細企業資金融資制度をご利用ください
市では、中小企業者への資金繰りの支援策として、小口事業資金(一般融資・特別融資)・小口零細企業資金の融資制度を設けています。
一般融資には運転資金・設備資金・移転資金・創業資金・特定創業資金があり、事業者だけでなく創業者の申し込みも受け付けています。特定創業資金は創業者向けの融資制度で、市の創業計画における認定書をお持ちのかたが申請できる制度です。
特別融資は一般融資との併用が可能です。ぜひご利用ください。
融資内容:下表参照
対象:運転・設備資金は次のすべてに該当するかた
・市内に事業所を有し、市内で1年以上同一事業を経営しているかた
・市内に3か月以上お住まいのかた
・前年度の市町村民税を滞納していないかた
・事業内容が堅実で、適切な事業計画等があり、返済見込みが確実なかた
※創業資金、特定創業資金は、これから事業を始めるかたおよび事業を始めて1年未満のかたが対象です。
※創業資金、特定創業資金、移転資金、特別融資は別途要件があります。詳細はお問い合わせください。
※市の審査後、金融機関と東京信用保証協会の審査があります。

小口事業資金融資制度

※特別融資は一般融資との併用が可能です。

小口零細企業資金融資制度

※保証料補助・利子補給に関しては別途申請が必要になります。

○信用保証協会へ支払った保証料の補助・支払い利息の補助
市融資制度を利用すると信用保証協会へ支払った保証料の補助および支払い利息の補助を受けることができます。
[保証料の補助]
補助額:支払った保証料の2分の1(上限10万円)
※特定創業資金、小口零細企業資金は全額補助(一部上限あり)
申請期間:保証決定を受けた日の翌日から6か月以内
必要書類:
・「信用保証料決定のお知らせ」の通知書(信用保証協会交付)
・返済予定表(融資実行の際に契約金融機関から受け取るもの)
・預金通帳
・印鑑
[利子補給]
遅滞なく完済したときは支払利息を補助します。
補助額:支払い利息の50%(特定創業資金、特別融資は初年度のみ全額)
申請期間:融資を完済した日の翌日から6か月以内
必要書類:
・返済表又は予定表(支払った利息が返済開始から終了まで記載してあるもの)
・預金通帳(最終返済が記帳されているもの)
・印鑑
※融資期間中に市外への転出(個人)、事業所の移動(法人)があった場合は、利子補給の支給はその日までとなります。
※制度の内容等詳細は問い合わせ先へ

■セーフティネット保証制度
同制度は、災害や大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業に対して、信用保証協会が債務保証の限度額を別枠化する支援制度です。今回新型コロナウイルス感染症の影響で、セーフティネット保証4号、5号が適用されています。詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:産業振興課

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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