■クーリング・オフ制度について
「クーリング・オフ制度」とは、消費者がいったん申し込みや契約を結んだ場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、無条件で契約を取り消すことができる制度です。
クーリング・オフできる取り引きは法律で定められています。また、事業者が約款で定めている場合もあります。
インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されませんので注意しましょう。なお、返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。
○クーリング・オフ可能の取り引きおよび期間
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入…8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)…20日間
○クーリング・オフ制度の利用方法
・はがきで行う場合…送る前にはがきの両面のコピーをとり、簡易書留や特定記録郵便等、発信記録が残る方法で送ります。
・電磁的方法(メール等)で行う場合…送信メールを保存する。事業者の専用フォームで送信する場合は、それに従ってください。また、送信する前に、通知内容や発信日等が確認できる画面のスクリーンショットを残しておきましょう。
問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付 午前9時〜正午、午後1時〜4時
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