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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ~国保・年金

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東京都東村山市

■国民健康保険加入のかたへ
[8月以降の「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の発行受付開始]
高額な医療費の支払いがある場合、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を保険証と併せて医療機関等へ提示すると、自己負担額(医療機関等へ支払う医療費)を一定額(表1・2参照)にとどめることができます。
国民健康保険加入者で同認定証をすでにお持ちのかたへは6月下旬に更新用申請書を送付します。同認定証をお持ちでないかたで8月以降必要なかたは手続きをしてください。
受付日:7月20日(木)から
場所:保険年金課(本庁舎1階)
対象:表1・2で同認定証の発行区分が「必要」のかた
持ち物:国民健康保険証
※代理のかたが申請する場合は代理人の身分を証明する書類をお持ちください。
有効期限:8月~令和6年7月
※年度途中で70歳、75歳に到達するかたは期限が異なる場合があります。

○注意
・令和4年1月~12月の所得を申告していない国民健康保険加入者がいる世帯は、一番高い所得区分で判定されます。正しい所得区分で判定するためにも必ず申告をしてください。所得がないかたも申告が必要です。
・国民健康保険税の滞納がある世帯のかたは認定証を交付できない場合があります。
※詳細はHPをご覧ください。

表1 70歳未満のかたの自己負担限度額・入院時食事代

表2 70~74歳のかたの自己負担限度額・入院時食事代

※1 過去12か月間に1つの世帯で4回以上高額療養費の対象となった場合の自己負担限度額
※2 同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
※3 食事代の減額には限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請が必要です。申請月以前の12か月の入院日数が90日を超えると食事代がさらに減額される場合があります。入院日数のわかる領収書をお持ちになり手続きをしてください。

問合せ:保険年金課

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