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市からのお知らせ~後期高齢

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東京都東村山市

■後期高齢者医療制度
75歳以上のかたおよび65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けているかたへ、後期高齢者医療制度の各種通知等を7月に送付します。

《被保険者証(自己負担の割合)》
○自己負担割合が変わるかた
自己負担割合は毎年8月1日を基準日とし、前年中の所得により判定しています。自己負担割合が変更になるかたには、新しい被保険者証を7月中旬に簡易書留でお送りします。これまでの被保険者証は8月1日以降に保険年金課まで必ずご返却ください。古い被保険者証をそのまま使用しますと、あとで差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

○自己負担割合の判定基準
・同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合…3割負担
・(1)(2)の両方に該当する場合…2割負担
(1)同じ世帯に住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる
(2)被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)である
・いずれにも該当しない場合…1割負担
※住民税非課税世帯のかたは、1割負担となります。

○自己負担割合を軽減できる場合があります(基準収入額適用申請)
医療費の自己負担割合が3割のかたで、令和4年中の収入額が次のいずれかに該当する場合は、申請して認められると申請日の翌月から自己負担割合が軽減されます。該当する可能性のあるかたには、市から基準収入額適用申請書を送付しています。
※事前に市で該当の確認がとれたかたには7月中旬に軽減後の被保険者証をお送りします(申請不要)。
・同一世帯の被保険者が本人のみで、前年の収入が383万円未満の場合
・被保険者本人が383万円以上であっても、同一世帯に70歳~74歳のかたがいる場合で、被保険者本人を含む前年の収入合計額が520万円未満の場合
・同一世帯に被保険者が本人を含め2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合

《減額認定証・限度額認定証》
「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」および「限度額適用認定証(限度額認定証)」がすでに交付されていて、次の要件に該当するかたへ新しい認定証を7月下旬に普通郵便で送付します。改めて申請する必要はありません。なお、8月以降交付対象外となるかたにはお送りされませんのでご注意ください。
・減額認定証…世帯全員が住民税非課税のかた
・限度額認定証…住民税課税所得が690万円未満のかたおよびその被保険者と同じ世帯の被保険者のかた
※各認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。また、減額認定証については入院時の食費が減額されます。
※現在お持ちの各認定証の有効期限は7月31日です。

《保険料》
○保険料額決定通知書・納入通知書の送付
年金の4月支給分から仮徴収額を天引きしている特別徴収のかたおよび普通徴収で口座振替の手続きをされたかたへ、後期高齢者医療保険料額決定通知書を普通郵便で送付します。年間保険料額と毎回の納付額が確認できます。
普通徴収で納付書により納付しているかたへは、後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書(納付書)を送付しますので、納付取り扱い金融機関で納付してください。

○保険料の決め方
保険料は世帯単位ではなく、個人単位での納付となります。保険料額は、均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。ただし、所得の低いかたに対する保険料の軽減があります(下図参照)。

図 保険料の算定方法

○保険料の納付方法
保険料の納付は、原則として年金からの天引き(特別徴収)ですが、次のいずれかに該当するかた等は、納付書又は口座振替(本紙4面「共通」参照)で個別に納める普通徴収となります。
・年金受給額が年額18万円未満のかた
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1以上になるかた
・年金を受給していないかた
・納付方法変更の届出により特別徴収を中止する手続きをしたかた
※納付方法変更の届出により特別徴収を中止する場合の納付方法は口座振替となります。

《交通事故などに遭ったとき》
交通事故など第三者から受けたけが等の医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、後に加害者に請求します。診療を受ける際には「事故によるけが」であることを医療機関に伝えてください。
また、事故(自損事故を含む)に遭ったときは、保険年金課へ必ず届け出をしてください。必要な書類(被害届等)は、担当者が事故の状況等を確認したうえで案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
※交通事故の場合は事故証明書が必要となります。必ず警察に届け出てください。

問合せ:保険年金課

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