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情報公開制度・個人情報保護制度

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東京都東村山市

公正で開かれた市政運営を推進する「情報公開制度」と、市が保有している市民の皆さんの個人情報を保護する「個人情報保護制度」の令和4年度の運用状況をお知らせします。

■情報公開制度
市が保有している公文書(文書・図画・写真・フィルム・電磁的記録)を、市民の皆さんからの請求に応じて公開する制度です。市には、市政について市民の皆さんに説明する責任があります。情報を公開し説明していくことで、皆さんのご理解とご意見のもとに、公正で開かれた行政を推進することを目指しています。
市が作成又は取得し、保管している公文書は、原則としてすべて公開の対象です。ただし、法令で非公開と定められている情報や個人情報等、例外的に公開できない情報もあります。なお、部分公開や非公開等の決定に不服があれば、審査請求をすることができます。4年度の審査請求はありませんでした。

○請求件数
4年度の請求件数は、表Aのとおり64件でした。また、所管課別は表Bのとおりです。
市民・市内事業者からの請求が5割を占め、市外からの請求はほとんどが事業者からのものでした。
請求内容では「公共工事の工事設計書等」の公開を求めるものが多くありました。
請求に対する決定は表Aのとおり62・5%が部分公開ですが、ほとんどは「個人情報」や「法人情報」に該当する部分を非公開としたものです。

○情報公開運営審議会
情報公開制度を適正に運営し、よりよい制度への改善を図るため「東村山市情報公開運営審議会」を設置しています。同審議会は、市民・学識経験者の7名で構成され、4年度は2回開催し、制度の運用状況について討議しました。

表A 情報公開請求の決定内容

※各決定の比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100.0とはなりません。

表B 所管課別の情報公開請求件数(請求のあった所管課のみ掲載)

■個人情報保護制度
市が個人情報を収集・保管・使用する際の取り扱いルールを定めています。
また、自分の個人情報の閲覧や写しの交付を市に求めることを「個人情報の開示請求」といい、開示された内容が事実と異なる場合は訂正の請求をすることができます。
このほか、取り扱いルールに反して個人情報が収集されたり、外部提供や目的外利用がされているときはその消去や中止を求めることができます。
なお、部分開示や個人情報が市に存在しないなどの決定に不服があれば、審査請求をすることができます。

○請求件数
4年度の請求件数は、表Cのとおり36件でした。また、所管課別では表Dのとおりです。4年度の請求の6分の1が「自分の住民票・戸籍に関する証明書・印鑑登録証明書を自分以外の誰かが取得していないか調べてほしい」というものでした。

○個人情報保護運営審議会
個人情報の収集・使用等が適正に行われているかをチェックするために「東村山市個人情報保護運営審議会」を設置しています。同審議会は市民・学識経験者の7名で構成され、市が個人情報を本人以外から収集したり、市以外の機関に提供又は市の内部で目的外利用するときなどに、その個人情報の取り扱いが適切かどうかを市の諮問に応じて審議します。
4年度は10件の諮問を行い、答申を受けました。
5年度からは個人情報の保護に関する法律の適用に伴い、法令に従った運用ルールの制定等について審議します。

表C 個人情報開示・訂正・中止等請求の決定内容

※訂正・消去・外部提供等の中止の請求はありませんでした。

表D 所管課別の個人情報開示請求件数(請求のあった所管課のみ掲載)

問合せ:総務課

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