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[コラム]消費生活センター

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東京都東村山市

■「定期購入」トラブル急増!
インターネット通販の「定期購入」に関する相談が引き続き多く寄せられています。

○事例1
「初回お試し500円」というネット広告を見て、美容液を注文した。2回目以降の代金が約4万円の定期購入契約だった。

○事例2
初回のみ購入するつもりで「いつでも解約可能」という表示の定期購入のダイエットサプリメントを注文すると、初回で解約する場合には高額なキャンセル料を請求される契約だった。

○アドバイス
「初回限定」などお得感を強調する表示に比べ、購入条件は小さく表示されていて、目立たない場所に書かれている場合があります。また、事業者に電話をしてもつながらず、解約の申し出ができないケースも多く見られます。注文を確定する前に以下のことを必ず確認しましょう。
・一回限りの購入ではなく、定期購入が条件になっていないか。
・定期購入の場合、継続期間や購入回数が決められていないか。
・支払総額はいくらか。
・解約方法が電話のみしか受け付けしないなど、解約方法が限定されていないか。
・解約・返品が可能なのか、その条件など利用規約を確認したか。
・販売サイトの画面表示や契約内容を後から確認できるように、スクリーンショットで保存したか。

問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時~正午、午後1時~4時

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