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自治体の皆さまへ

消費生活センターをよく知り、消費トラブルを防ごう!

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東京都東村山市

消費生活センターでは、消費生活に関する相談について専門の相談員が問題点を把握し、解決方法を考え、情報提供や助言、事業者との交渉のお手伝い等を行っています。

相談事例:
例1)ネットショッピングで1回限りのお試しとの広告を見て申し込んだところ、5回継続が条件の契約だった。
→契約書などに基づき解約や返品できないか確認し、事業者との交渉のアドバイスを行います。
例2)突然知らない買い取り業者が来て、十分な説明もなく貴金属等を強引に安価で買い取られた。
→契約書でのチェックすべき点のアドバイスや、クーリング・オフの方法などを詳しくお伝えします。

■おかしいな、不安だなと思ったら、早めに消費生活センターにご相談ください
○ご相談の流れ
(1)ご相談の前に
・相談対象は、市内在住、在勤、在学のかたの事業者との消費トラブルに関する内容に限ります。
・事業者や個人事業主のかたからの事業に関する相談や、すでに他のセンターで相談した案件は受け付けていません。
・契約関係書類などがあればご準備ください。約款、契約書、広告やパンフレットなどの関係書類、インターネットでの契約の場合は注文画面や確認画面などの保存画面をご準備ください。
・相談内容をあらかじめ整理しておくとスムーズな相談に繋がります。

(2)来庁もしくはお電話で相談
・契約者ご本人からの聞き取りが基本です。本人が認知症や病気などで相談が難しい場合は、介護や見守りをしているかたからの相談も受け付けます。
・電子メールや通信アプリ、ファクス、手紙での相談は、受け付けていません。
・電話相談に掛かる通話料金はご負担ください。
・ご相談は無料ですが、おかけ直しや通話料金プランに合わせた通話等のご要望には応じかねます。

(3)相談受付
・受付時に必要な個人情報を伺います。相談者、相談内容の信用性の確保および今後の消費トラブル救済や防止、行政施策に役立てるために氏名、住所、電話番号、年齢、職業などを伺います。個人情報は守秘義務に基づき、適切に扱いますのでご安心ください。
・相談対応は消費生活相談員の資格を持った専門相談員が最後まで担当します。信用性の確保のため、相談員の指名や相談途中での交代をすることはできません。

(4)相談員による助言・あっせん
・トラブル解決のためのアドバイスを行います。
・相談内容に応じて、事業者と交渉するうえでの助言を行ったり、適切な専門の相談機関をご案内します。
・必要に応じて、消費者と事業者との間に入り話し合いのお手伝いをして解決を目指す「あっせん」を行う場合があります。
・事業者との話し合いによる解決を目指すものであり、法的な指導権限や強制力はありません。そのため、結果としてご要望に添えない場合もあります。

(5)相談者による事業者との交渉
・センターおよび相談員は、契約者、相談者の代理人として交渉することはできません。相談員からのアドバイスを踏まえ、相談者ご自身で、解決に向けて事業者と交渉していただきます。
・交渉の経緯で必要に応じてセンターが支援します。
・早期解決のため、早めの相談をお勧めします。

■消費生活センターからのお願い
・相談内容をSNSやネット掲示板などで公にする行為はお控えください。
・相談室内は、東村山市庁舎管理規則に基づき、撮影、録音は禁止です。
・過剰な要求や、ご自身の主張、同様の相談を何回も繰り返すこと、また、大声や暴言、威圧的な言動はおやめください。適切な相談対応を続けられず、業務に差し支えるとセンターが判断したときは、やむを得ず相談を打ち切る場合があります。
・センターは指導・処分する機関ではありません。トラブルのあった事業者への処分や指導はできませんので、ご理解お願いします。
・特定の事業者の評判や苦情などについてはお答えできません。

スムーズなご相談のために、ご協力をお願いします

■ご相談は「東村山市消費生活センター」
【電話】042-395-8383又は【電話】188(いやや)
受付時間:平日午前9時~正午、午後1時~4時
場所:市役所本庁舎1階11番窓口 市民相談・交流課内

問合せ:市民相談・交流課

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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