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市からのお知らせ~税金

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東京都東村山市

■年金からの住民税(市民税・都民税)の引き落とし(特別徴収)
年金からの住民税の引き落とし(特別徴収)の概要や、お問い合わせの多い内容についてお知らせします。

○特別徴収の対象のかた
・令和5年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、年金所得にかかる納税義務のあるかた

○特別徴収の対象ではないかた
・介護保険料が年金から引き落としされていないかた
・引き落としの対象となる年金の年額が18万円以下のかた
・引き落とされる住民税、各保険料、所得税の合計額が年金の支給額より多くなるかた
・税額の変更や年金の支給停止等が発生し、年金からの引き落としが中止になったかた

○特別徴収の方法
[5年度から引き落としが開始されるかた(特別徴収1年目)]
5年度の住民税のうち、半分は6月と8月に、これまでどおり納付書で納めてください。10月から偶数月に特別徴収を行います。
引き落とされる住民税額は納税通知書でご確認ください。
[4年度以前から引き落としがされているかた(特別徴収2年目以降)]
5年度の住民税額は5年4・6・8月に仮徴収として引き落とした額を1年間の住民税額から差し引き、残りを3分の1ずつ5年10・12、6年2月に引き落とします。仮徴収額が1年間の税額を上回る場合は、年金保険者から市へ納入され次第還付します。

○その他の注意点
・特別徴収は納税方法の変更のみで、新たな税負担は生じません。
・住民税の引き落としは介護保険料が引き落とされている年金からとなり、ほかの年金からの引き落としはできません。
・公的年金以外の所得があるかたは、年金からの引き落としとは別に給与からの特別徴収又は普通徴収で住民税を納めてください。
・公的年金所得に関わる住民税は、地方税法の規定により後期高齢者医療保険の保険料や国民健康保険税のように納付方法(特別徴収又は普通徴収)を選択することができません。

問合せ:課税課

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