■産前産後期間の国民健康保険税が免除されます
令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。該当されるかたは速やかに届出をしてください。
対象:国民健康保険の被保険者で、出産日が令和5年11月1日以降のかた
免除期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)
届出期間:出産予定日の6か月前から
※出産とは妊娠85日(4か月)以上で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合を含む
届出に必要なもの:マイナンバーカード(お持ちでないかたは番号が確認できる書類および運転免許証等の身元確認書類の2点)、又は母子健康手帳等
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
※届出方法等詳細は問い合わせ先へ
問合せ:保険年金課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>