投票日:10月27日(日)午前7時〜午後8時
■選挙公報について
国政選挙の選挙公報は、公示日以降に都の選挙管理委員会が印刷をして、市の選挙管理委員会へ配達された後、各世帯に配布します。そのため、実際の配布は公示日から一定の日数がかかります。
選挙管理委員会では、早期に市民の皆さんへ選挙公報をお届けできるよう努めています。期日前投票や不在者投票をするかたにはご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。
選挙公報は投票日の2日前である10月25日(金)までにシルバー人材センターの会員が各世帯に直接配布します。
■投票所入場整理券について
期日前投票開始日の10月16日(水)までに投票所入場整理券がお手元に届かない場合があります。入場整理券がない場合でも当市で投票資格があれば10月16日(水)から期日前投票ができます。運転免許証、保険証等の本人確認書類をお持ちのうえ、投票所へお越しください。
なお、入場整理券を紛失した場合等も手続きは同じです。
○入場整理券は世帯ごとに封書で郵送します。
入場整理券は投票日時等の確認や事務処理を円滑に行うために必要です。入場整理券が届いたかたは、投票日当日に本人が投票所へお持ちください。
なお、入場整理券が届いても投票日当日に投票資格がないかたは投票できません。住所を異動する場合等不明な点はお問い合わせください。
■投票の方法
小選挙区選出:あさぎ色の投票用紙に候補者氏名を記入
比例代表選出:ピンク色の投票用紙に政党名を記入
最高裁判所裁判官国民審査:うぐいす色の投票用紙にあらかじめ記入されている審査の対象となる裁判官の氏名のうち、やめさせたい裁判官の欄に「×」印を記入
※やめさせたい裁判官がいない場合は何も記入しないでください。「×」印以外(「〇」印など)を記入すると無効票になります。
入口
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(1)(受付)入場整理券を出して受け付けをします
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(2)(名簿対照係)選挙人名簿に載っている本人かどうか確認をします
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(3)(投票用紙交付係)小選挙区投票用紙を受け取ります
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(4)小選挙区投票記載台で候補者氏名を記入します
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(5)小選挙区投票用紙を投函します
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(6)(投票用紙交付係)比例代表・国民審査の2種類の投票用紙を受け取ります
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(7)比例代表・国民審査投票記載台で2種類の投票用紙に記入します
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(8)比例代表・国民審査の投票用紙を投函します
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出口
■投票所内での禁止事項
・携帯電話・スマートフォンの使用
・撮影や飲食
・ペットの連れ込み
・投票先の相談(家族や知り合い同士でも違法)
・大声を出す、落書きをする等、ほかのかたの投票の妨げとなる行為
■投票できるかた
・日本国民であること
・令和6年10月27日現在、満18歳以上(平成18年10月28日以前生まれ)のかた
・令和6年7月14日までに転入届を出し、引き続き東村山市に住んでいて選挙人名簿に登録されているかた
・令和6年7月14日以降に転出届を出し、転出前に引き続き3か月以上東村山市に住んでいて東村山市の選挙人名簿に登録されているかたのうち、新住所地の選挙人名簿に登録されていないかた
■最近市外から転入したかた
令和6年7月15日以降に転入届を出したかたは当市の選挙人名簿に登録されないため、当市では投票できません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票することができますので前住所地の選挙管理委員会に確認してください。
■最近市内で転居したかた
令和6年10月3日以降に転居届(市内での異動届)を出したかたは、転居前の住所地の投票所で投票してください。
■在外投票となるかた
在外選挙人名簿に登録されているかたで、一時帰国した場合や、日本国内に住所を移したあと、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示することで国内の投票方法(期日前投票・不在者投票・投票日当日投票)で次の投票所に限り投票できます。
期日前投票・不在者投票:本庁舎1階「市民ロビー」
投票日当日投票:第1投票所(東村山市役所本庁舎)
■お身体の不自由なかた等へ
○投票お手伝いカード
投票所の中での案内や投票用紙を代わりに書く等のお手伝いが必要なかたのために「投票お手伝いカード」をご用意しています。事前にお手伝いしてほしい内容を記入したものを投票所の係員に提示することで、必要なお手伝いをしますので、ぜひご利用ください。
配布場所:各投票所・選挙管理委員会事務局・受付(本庁舎1階)・総合相談窓口(いきいきプラザ1階)・各図書館・サンパルネ内「地域サービス窓口」(ワンズタワー2階)、HPからダウンロード
○投票用紙記入補助ケース
全投票所に「投票用紙記入補助ケース」を用意します。視覚に障害があるかたで、投票用紙に自書する際に、候補者名等を書く欄をわかりやすく示す器具です。使用をご希望のかたは投票所の係員へお申し出ください。
○代理投票
投票用紙への記入が困難なかたは、投票所の係員が代筆する「代理投票」で投票ができます。投票の秘密は固く守りますので、お申し出ください。
このほか各投票所には、車いす、点字器、老眼鏡、ルーペ、コミュニケーションボード(※)を用意しています。必要な場合は投票所の係員にお申し出ください。また、いずれの投票所も車いすで入場可能です。
※投票に来られたかたからの質問や依頼をイラストでまとめたものです。発声が困難であっても、指差しでコミュニケーションをとることができます。
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