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自治体の皆さまへ

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う保険証等の取り扱いについて

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東京都東村山市

~東村山市国民健康保険および後期高齢者医療保険にご加入のかたへ~
※お勤め先の健康保険に加入されているかたは、お持ちの保険証に記載されている保険者等へご確認ください。

マイナンバーカードと健康保険証(マイナ保険証)が一体化され、令和6年12月2日から紙の保険証・70歳から74歳のかたがお持ちの高齢受給者証の新規交付・再交付は終了となります。医療機関や薬局の窓口では、マイナ保険証をご利用ください。

※ただし、令和6年12月1日までに発行された各証書は、記載事項に変更がなければ有効期限まで使用できます。有効期限は、ご自身の各証書をご確認ください。

■令和6年12月2日からの取り扱いについてお知らせします
《1.保険証の取り扱いについて》
(1)資格に変更がないかた

※ 1マイナンバーカードを取得していない又はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていないことを指します。

(2)新たに資格取得するかた、資格情報(住所・氏名、負担割合等)に変更があったかた

※2 「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちのかたが、ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるようにするためのものです。(「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。)
※3 「資格確認書」とは、これまでの保険証と同様に医療機関・薬局等で提示することで保険診療を受けることができるものです。
※紛失・破損で紙の保険証が使えなくなったかたには、申請により資格確認書を交付します。(マイナ保険証については、マイナンバーカードの再発行が必要となります。)

○資格確認書イメージ
※詳細は本紙参照

紙の「保険証」は有効期限までは使えるよ。以降は、マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書」で医療機関を受診出来るんだね。

《2.その他証書の取り扱いについて》
○高齢受給者証
医療機関を受診される際は、「マイナ保険証」又は有効期限までは紙の「高齢受給者証」が使えます。12月2日以降、70歳の誕生日を迎えるかた・負担割合に変更があるかたには、申請不要で負担割合を記載した「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。

○限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
74歳までのかた:
・「マイナ保険証」を医療機関で提示してください。 ※4
・証書が必要な場合は、申請により交付することができます。
※住民税非課税世帯のかたで、直近12カ月の入院日数が90日を超えるかたは、申請が必要です。

75歳以上のかた:
・「マイナ保険証」を医療機関で提示してください。 ※4
・証書の新規交付は終了となります。
・証書が必要な場合は、申請により適用区分を記載した資格確認書を交付することができます。
・すでにお持ちのかたで、住所や適用区分などの記載事項に変更があった場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。

※ 4医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで、限度額適用認定証および減額認定証の提示は不要になります。

○特定疾病療養受療証
74歳までのかた:
・「マイナ保険証」を医療機関で提示してください。 ※5
・証書が必要な場合は、申請により交付することができます。
・マイナ保険証をお持ちでないかたには、引き続き証書が交付されます。
※有効期限が印字されているかたには、期限までに新しい証書を送付します。

75歳以上のかた:
・「マイナ保険証」を医療機関で提示してください。 ※5
・証書が必要な場合は、申請により特定疾病療養受療証又は特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することができます。
・すでにお持ちのかたは、引き続き使用できます。
※有効期限はありません。

※5 医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報等の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要になります。

■マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合せはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178(マイナンバー)
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く):
平日…9時30分〜20時00分
土日祝…9時30分〜17時30分

・厚生労働省ホームページ ※二次元コードは本紙参照

問合せ:
保険年金課
マイナンバーカードについて…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178(平日午前9時30分~午後8時、※土・日・祝日は午後5時30分まで)

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