■独り暮らしの高齢の親が電話勧誘販売で“トラブル”
季節が変わり、寒くなるにつれ、海産物の電話勧誘販売が増加します。電話勧誘販売で契約した場合は契約書面の受領日から起算して8日以内であれば、その通知の発信によりクーリング・オフができます。通常は商品と一緒に契約書面が届きますが、海産物の場合は正しい書面が届かないケースもあります。
○事例
独り暮らしの80歳代の母の自宅に海産物が代引配達で届いた。既に冷蔵庫内にも食べきれない量の海産物が入っていたので、今後は契約しないようにしたいができるのか。
○アドバイス
家族といえども本人が欲しいと言っているものを勝手に契約解除することはできません。しかし本人の同意が得られて条件に合えばクーリング・オフの手続きをしたり、今後電話勧誘をしないでほしい旨を事業者に申し入れることができます。結果、電話勧誘が来なくなったり、次に商品が届いた時に断りやすくなります。契約した高齢者のかたも失敗を自覚し後悔していますが、素直になれない場合も多いので、責めたりせずに断ることができることを説明しましょう。
また、一度注文すると毎年勧誘の電話があることが多く、何度も電話勧誘が来たり、商品の紹介と言い代引配達で商品が送られるケースもあります。化粧品や健康食品等、消費するとクーリング・オフができない場合もありますが、状況により交渉できるケースがありますので、海産物が届いて困ったら消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時〜正午、午後1時〜4時
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