公益通報者保護制度は、事業者の違法行為を通報した労働者等が、解雇等の不利益な取り扱いを受けないようにするための制度です。
公益通報をしたかたの個人情報その他通報に関する秘密は保護され、公益通報をしたことを理由とする解雇等の不利益な取り扱いが禁止されています。
公益通報とは、事業者において法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等(労働者・退職者・役員)が、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
公益通報の対象となる法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」に違反する犯罪行為・過料対象行為、もしくは最終的に刑罰又は過料につながる行為をいいます。
通報先は(1)事業者内部、(2)処分又は勧告等の権限のある行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかです。
市では、市内の労働者等から「外部公益通報」として通報又は相談を、書面又はメールで受け付け、法令違反行為についての処分等の権限が市にある場合は、必要な調査等を行います。
また、処分等の権限が他の行政機関にある場合は、通報者にその旨をお知らせします。なお、通報する内容について処分又は勧告等の権限を持つ行政機関を調べる場合は、消費者庁ホームページ内にある、公益通報の通報先・相談先行政機関検索をご利用ください。
問合せ:市民相談・交流課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>