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[コラム]消費生活センター

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東京都東村山市

■契約中のエステサロンが倒産した!
契約中のエステサロンが破産してしまったという相談が多数寄せられています。

○事例
利用しているエステサロンが突然破産した。まだ契約期間内で施術回数が残っている。どうしたらよいか。

○アドバイス
エステティックサービスは、長期間、継続的なサービスを契約することが一般的です。契約途中でエステサロンが破産してしまうこともあります。その場合、前払いした代金を返してもらえない危険性があることを知っておきましょう。

・代金全額支払い済みの場合
事業者が破産すると、破産管財人が選任され、債権者に配当します。破産管財人からの連絡を待ちましょう。しかし、清算は、優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できません。

・クレジット分割払いの場合
クレジット分割払い(支払期間が2ヶ月を超え、販売価格が4万円以上)の場合、クレジット会社に今後の請求を止めるように申し出ることが出来ます。支払停止等の※抗弁書(書面)を提出することが一般的です。ただし、これはあくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの契約の解除や既支払金の返還を主張できるものではありません。まずはクレジット会社に問い合わせましょう。
※詳細は一般社団法人日本クレジット協会ホームページをご参照ください。

問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時~正午、午後1時~4時

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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