■令和5年度の市税・国民健康保険税の納め忘れはありませんか
4月1日(月)の国民健康保険税第9期の納期限をもって、5年度の市税(市・都民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税)、国民健康保険税が納期限を迎えます。
納め忘れがないか、今一度、納付書の確認をお願いします。
○未納の税金を放置すると
市税、国民健康保険税を未納のまま放置すると延滞金が発生するばかりでなく、勤務先への給与照会等の財産調査や預貯金差押、売掛金差押、不動産差押等の滞納処分を受ける場合があります。そのような状況になる前に、早急に納付してください。
○納税相談をご利用ください
経済的な理由等やむを得ない事情により納付が困難な場合はご相談ください。ただし、内容によりご希望に添えない場合があります。
なお、納税相談には予約が必要です。また、本人以外のかた(家族を含む)が代理で相談するときは、本人の委任状が必要です。
問合せ:収納課
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