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市内事業者向け融資あっせん事業のご案内

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東京都東村山市

■小口事業資金(一般・特別)・小口零細企業資金融資制度をご利用ください
市では、一定の要件を満たす中小企業者および小規模企業者を対象に、事業資金の融資あっせんを行っています。
融資制度には、小口事業資金(一般融資)、小口零細企業資金(小規模企業者対象)と、不況対策として設けている特別融資(不況対策特別資金)があります。
融資は原則併用できませんが、特別融資に限り一般融資又は小口零細企業資金のどちらかと併用が可能です。
一般融資では、創業者向けメニューもご用意しています。「特定創業資金」は、市の創業計画における認定書をお持ちのかたが申請できる制度で、優遇措置を設けています。
融資内容:下表参照
対象:運転・設備資金は次のすべてに該当するかた
・市内に事業所を有し、市内で1年以上同一事業を経営しているかた
・前年度の市町村民税を滞納していないかた
・個人事業者のかたは市内に3か月以上住んでいること
・事業内容が堅実で、適切な事業計画等があり、返済見込みが確実なかた
※融資メニューごとに別途要件があります。詳細はHPをご覧ください。
※創業資金、特定創業資金は、これから事業を始めるかたや、事業を始めて1年未満のかたが対象です。
※市の審査後、金融機関と東京信用保証協会の審査があります。

小口事業資金融資制度

※原則併用申請はできませんが、特別融資のみ1事業者につき1種類1口併用が可能です。

小口零細企業資金融資制度

※保証料補助・利子補給に関しては別途申請が必要になります。

■融資に係る補助金
市融資制度をご利用いただいたかたには、信用保証協会へ支払った保証料の補助および、支払い利息の補助を行っています。

○信用保証料の補助
補助額:支払った保証料の2分の1(上限10万円) ※特定創業資金は全額補助
申請期間:保証決定を受けた日の翌日から6か月以内
必要書類:
・「信用保証料決定のお知らせ」の通知書(信用保証協会交付)
・返済予定表(融資実行の際に契約金融機関から受け取るもの)
・預金通帳
・印鑑

○利子補給
遅滞なく完済したときは支払利息を補助します。
補助額:支払い利息の50%(特定創業資金、特別融資は初年度のみ全額)
申請期間:融資を完済した日の翌日から6か月以内
必要書類:
・返済表(支払った利息が返済開始から終了まで記載してあるもの)
・預金通帳(最終返済が記帳されているもの)
・印鑑
※融資期間中に市外への転出(個人)、事業所の移動(法人)があった場合は、利子補給の支給はその日までとなります。
※詳細はHPをご覧ください。

問合せ:産業振興課

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