■能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例について
能登半島地震の被災者を税制面から支援するため、住宅や家財の被害に応じて所得税や住民税を減税する措置を1年前倒しして適用すること等を盛り込んだ法律が可決・成立しました。
このたびの災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度市・都民税の納税通知書が送達される時までに市・都民税の申告書又は確定申告書が提出された場合に限り、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。
※詳しくはHPをご覧ください。
問合せ:課税課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>