■令和6年度 個人住民税に適用される定額減税について
「令和6年度税制改正大綱」において、個人住民税の定額減税が決定され、6年度分の個人住民税について、定額による所得割額の特別控除が実施されます。
《定額減税額》
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。なお、定額減税しきれないと見込まれるかたは調整給付金の支給対象となります。
(1)納税義務者本人…1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)…1人当たり1万円
※納税義務者本人の合計所得金額が1千805万円以下の場合に限ります。
※納税義務者本人が非課税又は均等割のみの課税の場合は定額減税の対象にはなりません。
※納税義務者本人の減税額等については各納税通知書に記載がございますのでご確認ください。
※同一生計配偶者(所得が1千万円を超える納税義務者が扶養する配偶者)を扶養する納税義務者本人への特別控除につきましては7年度の個人住民税において実施予定となります。
※所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
《定額減税の実施方法》
○給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
6年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額を11分割した額を7月~7年5月の給与から毎月徴収します。
○普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。
○公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
年金天引き開始(初年度)のかた:6年度から年金天引きが開始されるかたは、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期から減税します。さらに減税しきれない場合は、6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。
年金天引き継続(2年目以降)のかた:6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税から減税します。減税しきれない場合は、12月以降から順次減税します。
問合せ:
調整給付金について…定額減税調整給付金コールセンター【電話】0120-803-657
その他住民税の賦課について…市・課税課
■市民税・都民税・森林環境税特別徴収の通知書送付
特別徴収義務者(法人・個人事業主)へ令和6年度の市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書を5月16日(木)に発送します。
また、6年度の給与支払報告書をeLTAXで期限内に提出し、電子データでの通知を希望した特別徴収義務者へは、紙の通知書(副本)は発送されず、eLTAXで通知データを送信しますので、ご確認ください。
データの確認方法等詳細はeLTAXホームページをご覧ください。
問合せ:課税課
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