■入居時が大切!賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意
消費生活センターに賃貸住宅に関するさまざまな相談が寄せられています。賃貸借契約は長期間にわたることも多く、賃貸住宅退去時のキズや汚れ等を借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのか、はっきりせずトラブルになることがあります。
○事例
2年間住んだアパートを退去した。後日届いた精算書を確認したところ、フローリングの床を全面張り替え、ハウスクリーニングの費用17万円を預けていた敷金から差し引き、残金3万円を請求するとあった。床は傷つけていないし、定期的に掃除もしており納得できない。
○アドバイス
賃貸住宅を退去する際の原状回復について、年月の経過による変化や普通に使っていて付いた傷などの修繕費用は、借主が負担する必要はないとされています。納得できない費用を請求された場合は、国土交通省や東京都のホームページにある退去時の修理費用の考え方についてのガイドラインを参考に、内容をよく確認し、納得出来ない点は貸主側に十分な説明を求めましょう。
入居時に部屋の状況を日付入りの画像で保存して、傷や汚れがないか記録することが大切です。退去時には、管理会社などに立ち合いを求めて修理箇所の有無等を確認しましょう。ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特約は原則として有効となるため、契約前に契約書をよく読み、退去時の特約等を確認しておきましょう。
問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時~正午、午後1時~4時
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