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市からのお知らせ~子育て

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東京都東村山市

■児童手当制度変更に伴う申請書の送付
令和6年10月分より、児童手当の所得制限が撤廃され、支給対象年齢が引き上げられることにより、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している父母等の保護者がもれなく児童手当を受給できることになりました。
新たに支給対象となる保護者のかたへ6月上旬に申請書を発送予定です。ご確認のうえ、期限までに申請手続きを行ってください。
※世帯の状況により申請先は東村山市ではないことがありますのでご注意ください。
対象:平成18年4月2日以降に出生した児童を養育している父母等のうち、令和5年度分(令和5年6月~令和6年5月分)児童手当・特例給付を東村山市から受給していないかた
申込み:申請書に必要事項を明記し、必要書類を添付のうえ、7月31日(必着)までに郵送又は直接子ども保健・給付課(いきいきプラザ2階)へ
※HPのぴったりサービスからも申請可
※期限を過ぎると、受給できる手当の期間が短くなる場合があります。

問合せ:子ども保健・給付課

■令和6年度児童手当・特例給付の申請受付
令和6年度(5年中)所得が児童手当・特例給付の所得上限限度額を下回ったかたは、児童手当・特例給付の申請が必要となります。
対象:以下の項目すべてを満たすかた
・平成21年4月2日以降に出生した児童を養育している父母等のかた
・令和5年度分(5年6月~6年5月分)児童手当・特例給付が非該当であるかた
・児童を養育する父母等のうち、所得の高い生計中心者の6年度所得が所得上限限度額(下表参照)を下回っているかた
申請書:HP又は子ども保健・給付課(いきいきプラザ2階)で配布
申込み:申請書に必要事項を明記し、必要書類を添付のうえ7月31日(必着)までに子ども保健・給付課(いきいきプラザ2階)へ
※HPのぴったりサービスからも申請可
※期限をすぎると、受給できる手当の期間が短くなる場合があります。
※児童手当制度や申請方法等、詳細はHPをご覧ください。

表 所得上限限度額について

※所得額および扶養親族等の数については、市民税課税通知書等をご確認ください。

問合せ:子ども保健・給付課

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