国民健康保険税(保険税)の納税通知書を7月8日(月)に世帯主に発送します。保険税は医療費や介護保険給付費等の貴重な財源になりますので、各期限内での納付をお願いします。
対象:世帯に国民健康保険加入者がいる世帯主のかた
■保険税の納め方
特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収があります。
普通徴収の納め方は以下の4つです。
○納付取り扱い金融機関等での現金納付
納付書記載の金融機関等で納付書を使って納付ができます。
○スマートフォンのアプリでの納付
スマートフォンのアプリから納付書のバーコードを読み込むことで、スマートフォンからでも保険税の納付ができます。詳細は市ホームページをご確認ください。なお、スマートフォン決済アプリを利用した場合、領収証書が発行されませんのでご注意ください。
○地方税お支払いサイトでの納付
納付書の表面にeL-QR(QRコード)が印字してある場合は、「地方税お支払いサイト」を通じてスマートフォン決済、クレジット納付やインターネットバンキング、口座振替(ダイレクト方式)等が利用できます。ただし「地方税お支払サイト」を利用して納付をされた場合、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
○口座振替での納付
口座振替の登録があれば、指定の口座から納期限日に引き落としにて納付できます。納付書により納付をしているかたで口座振替による納付を希望するかたは、口座振替依頼書で簡単にお申し込みができます。
■保険税の減免制度
災害(風水害、火災等)や特別な事情により保険税の支払いが著しく困難な場合には、申請により保険税が減免される場合があります。詳細はお問い合わせください。
■保険税は必ず納めましょう
保険税の滞納が続くと、滞納期間に応じた「短期証」(有効期間が通常より短い保険証)が発行されます。
その後も納付されない場合は「資格証明書」が発行され、医療機関での自己負担が10割になり、それでも納付がない場合は入院時食事療養費や出産育児一時金等、国民健康保険(国保)の給付が差し止められます。納付が困難な場合は、必ず収納課(本庁舎2階)で納税相談を受けてください。
※納税相談は要予約、本人以外のかたが相談を受ける場合は委任状が必要です。
■収入のないかたも申告が必要です
保険税は、加入者の所得申告に基づいて算定します。給与や年金の支払報告書が勤務先または年金機構等から提出されているかた以外は税務署へ申告するか、市・課税課(本庁舎2階)に住民税の申告をする必要があります。収入のないかたも必ず申告をしてください。
■国保と社保(社会保険)の保険証を持っていませんか
国保は加入時だけでなく、脱退するときも手続きが必要です。健康保険の二重加入の可能性もありますので、心当たりのあるかたはすぐに脱退の手続きをしてください。
問合せ:保険年金課
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