■国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る年金の額が少なくなったり、受給できなくなることがあります。
国民年金制度には、保険料を納付することが困難なかた向けの免除制度や50歳未満を対象とした納付猶予制度があります。免除制度の適用を受けるには申請を行い、承認を得る必要があります。申請は過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼってできますが、遅れると万が一の際に障害年金を受け取れない等の不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。
また、承認された期間については、10年以内であればその間の保険料を納めること(追納)ができます。ただし、経過期間によっては一定の額が保険料に加算されます。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルでのお手続きも可能です。
免除申請の条件や種類等、詳細はお問い合わせください。
持ち物:写真付き身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、基礎年金番号通知書(年金手帳)、失業されたかたは雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等の離職したことを確認できる書類
問合せ:
保険年金課
武蔵野年金事務所【電話】0422-56-1411
<この記事についてアンケートにご協力ください。>