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市からのお知らせ~税金

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東京都東村山市

■住宅に対する固定資産税の減額措置
家屋の固定資産税の減額措置を受ける場合は、改修工事完了後、3か月以内に申請が必要です。
申請方法等詳細は申請前にお問い合わせください。

○耐震改修工事を行った住宅
床面積120平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を2分の1減額します。
・昭和57年1月1日以前より市内に所在する住宅で、令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・耐震改修工事に係わる工事費が50万円を超えるもの
※住宅以外の建物にも適用となる場合があります。

○高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事を行った住宅
床面積100平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和8年3月31日までに高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・「65歳以上のかた」、「要介護又は要支援認定を受けているかた」、「障害のあるかた」のいずれかに該当するかたが居住する住宅
・高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事に係わる工事費から補助金等を控除した自己負担額が50万円を超えるもの

○熱損失防止(省エネ)改修工事等を行った住宅
床面積120平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・平成26年4月1日以前より市内に所在する住宅で、令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事等を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・熱損失防止(省エネ)改修工事等に係わる工事費から補助金等を控除した自己負担額が60万円を超えるもの

○長寿命化に資する大規模修繕工事等を行ったマンション
1戸当たり100平方メートル相当分を限度に、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・区分所有のマンション(分譲マンション)で築20年以上が経過している
・総戸数が10戸以上で居住用部分が専有部分の床面積の2分の1以上
・過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事)を行っている
・管理計画認定マンション(令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げている)又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった)
・令和5年4月1日から7年3月31日までの間に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事)が完了している

問合せ:課税課

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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