後期高齢者医療制度の対象となるかたへ、後期高齢者医療制度の各種通知等を7月に送付します。
対象:75歳以上のかたおよび65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けているかた
■後期高齢者医療被保険者証(保険証)の一斉更新
8月1日から使用できる新しい保険証を、特定記録郵便で7月末までに送付します。保険証は青竹色で、有効期限は令和7年7月31日までとなっています。
現在お使いの保険証(水色)は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することができます。
○マイナンバーカードと健康保険証
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されますが、保険証や減額認定証および限度額認定証は、住所や自己負担割合等に変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
■減額認定証・限度額認定証について
「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」および「限度額適用認定証(限度額認定証)」がすでに交付されていて次の要件に該当するかたへ新しい認定証を7月末までに普通郵便で送付します。改めて申請する必要はありません。なお、令和6年8月以降に交付対象外となるかたには送付されませんのでご注意ください。
・減額認定証…世帯全員が住民税非課税のかた
・限度額認定証…住民税課税所得が690万円未満のかたおよびその被保険者と同じ世帯の被保険者のかた
※各認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。また、減額認定証については入院時の食費が減額されます。
■自己負担の割合について
○3割負担
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上のかたがいる場合
○2割負担
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)である
○1割負担
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または2割負担の条件(1)には該当するが(2)には該当しない場合
※住民税非課税世帯のかたは、1割負担となります。
■基準収入額適用申請
医療費の自己負担割合が3割のかた(住民税課税所得が145万円以上)のうち、令和5年1月~12月の収入額が次の条件を満たす場合は基準収入額適用申請書を提出し申請が認められると自己負担割合の軽減を受けることができます。
・同一世帯の被保険者が本人のみで前年の収入が383万円未満
・被保険者本人が383万円以上であっても、同一世帯に他の医療保険制度に加入する70歳~74歳のかたがいる場合の収入合計額が520万円未満
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
市で条件を満たしていることが確認できた場合は申請不要です。確認できたかたへは7月中旬に軽減後の保険証を送付します。
なお、条件を満たすことを確認できない場合はこれまでどおり申請が必要となります。対象と思われるかたへは申請書を送付します。
■後期高齢者医療保険料額決定通知書の送付
年金の4月支給分から仮徴収額を天引きしている特別徴収のかたおよび普通徴収で口座振替の手続きをされたかたへ、後期高齢者医療保険料額決定通知書を普通郵便で送付します。年間保険料額と毎回の納付額が確認できます。
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