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自治体の皆さまへ

新しい介護保険負担割合証の送付

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東京都東村山市

介護サービス等の利用者負担の割合は前年の所得に応じて決まるため(下表参照)、毎年8月1日に見直しを行います。これに伴い、新しい介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。改めて申請する必要はありません。
対象:要介護・要支援認定を受けているかたおよび介護予防・日常生活支援サービス事業利用の必要性を判定する「基本チェックリスト」により当事業該当者となっているかた

利用者負担割合判定基準表

※合計所得金額…収入金額から公的年金等控除・給与所得控除・必要経費を控除した金額のことで、基礎控除・人的控除等の所得控除をする前の金額。なお、土地建物等の譲渡等の長期(短期)譲渡所得に係る特別控除がある場合は合計所得金額から特別控除額を控除した金額。また、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
※年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。
※その他の合計所得金額…合計所得金額から年金収入に係る雑所得を除いた金額

問合せ:介護保険課

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